【発達支援】
早期に発達支援を行う
○ 関連条文など
<第一章 総則 目的 第1条><第二章 早期の発達支援 第6条>
<附帯決議 一>
○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
松下委員長
発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために、発達障害症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図ることを内容とする本起草案を提案することとした
市村浩一郎衆議院議員
保育園では、この法律制定を受けて次年度以降どのような対応を行うのか。
伍藤政府参考人
これまで次の取り組みをしてきており、来年度以降も引き続き充実させる。
(1) 保育所の保育指針というのを定めて、一人一人の子供の発達や障害の状態を把握し
て保育する、こういうことを基本にしており、障害児保育もできるだけ幅広く取り入
れるようにということで進めてきている。
(2) 障害児の保育に関する保育士さんなどの研修を充実する。
(3) 軽度のものも含めて、障害児を一定数受け入れた場合に、その保育所に助成措置を
講じる。
また、新たに、発達障害児、こういう概念も出てまいりますので、こういったものに
きめ細かく取り組めるように努力していきたいと思っている。
市村浩一郎衆議院議員
幼稚園の方では、この法律制定を受けて次年度以降どのような対応を行うか
山中政府参考人
(1) 発達障害を含めました障害のある子供たちの受け入れということ、あるいは指導の
充実ということを図ってきた。
(2) 来年度の概算要求で、幼稚園それから高等学校等も含めて、一貫した障害を持つ子
供たちへの支援体制を構築するというために、特別支援教育体制推進事業というもの
を四十七都道府県で行いたい。
<参議院内閣委員会>
神本美恵子参議院議員
以前アメリカで銃の乱射事件があって大きな社会問題になったその背後に、この発達障害の早期発見、早期支援という名の下に薬漬けにされた子供たちだったというようなことも、事実かどうかわからないが、声が届いている。
福島豊議員
本人そしてまた保護者の方の意向というものを十分配慮しながらやっていかなければ
いけないということもこの法案の中には書き込んだ。
岡崎トミ子参議院議員
早期発見と早期支援ということについて、神本さんも触れていたが、診断を契機とする
治療の強制、あるいは不合理な差別の温床となる可能性が心配との声が届いている。
政府参考人(塩田幸雄)
早期発見、早期支援が治療の強制とか不合理な差別につながってはならないというの
は御指摘のとおりだと思う。そうした観点から、法案の中ででも、児童や保護者の意思
を尊重するという趣旨が何度も規定されていると理解している。
3)他の法律、他の取り組み(例えば「特別支援教育」)、運用事例などを含めた説明
特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告)
「特別支援教育」とは、障害のある児童生徒等の自立や社会参加に向けた主体的な取
組を支援するという視点に立ち、児童生徒等一人一人の教育的ニーズを把握し、その持
てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導や必要な支援
を行うものである。
【障害者基本法】
障害者基本法第3条の基本的理念
障害者基本法第3条
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
【発達障害に関する理解の促進】
発達障害に関する理解の促進
○ 関連条文など
<発達障害者支援法案に対する附帯決議>
一、発達障害の早期発見は、発達障害者に対する早期の発達支援に資するためのもの
であることに留意し、障害者福祉、医療・保健、保育・教育にかかわる関係者の間
における発達障害に関する理解の促進と認識の共有を図ること。
社会全体、国民全体に対する啓発
○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
小宮山(洋)委員
一般の人たちの認識とか啓発のことについて伺いたい。
この発達障害、これは周囲の人たちからなかなか理解をしてもらえない、そして、育てていらっしゃる方も我が子のことがなかなか理解をできない、それで本人と家族は非常に苦しんでいらっしゃるという現状があると思う。
発達障害児を育てる保護者を孤立させないということが、こうしたことが原因の虐待とか、非常に不幸な場合は無理心中などということもあると聞くので、そうしたことを防ぐためにも重要だと思う。
そのためには、社会全体、国民全体に対する啓発が急務だと思うが、現状の認識とその啓発の方法、どのようにしていくのか、伺いたい。
塩田政府参考人 厚生労働省としては、一つは、保健、医療、福祉、教育、雇用などの専門家だけじゃなくて、社会全体が正しい理解をしていただくということが大事であるので、例えば、ポスターとか冊子を作成するとか、シンポジウムを開催するなど、いろいろな形での啓発に努めたいと思っている。
また、保健、福祉、医療関係者など行政関係者あるいは専門家への研修の充実、実際身近にある保育所などで、放課後クラブとか、発達障害者と一般の児童との交流を広げていくこと、企業などの職場における発達障害への理解の促進、あるいは、NPOなどでいろいろな活動を地域でされている方々に対する支援など、いろいろな取り組みをこれからやっていきたい思っている。
それから、こうした法律ができること自体も社会の理解を深める上では一つの契機になっているので、厚生労働省としても、関係の方々と一緒になって、正しい理解が広まるように、そして発達障害を持つ方々が地域で普通に暮らせるような社会づくりを目指して、努力をしたい。
発達障害児を育てる保護者を孤立させないということが、こうしたことが原因の虐待とか、非常に不幸な場合は無理心中などということもあると聞くので、そうしたことを防ぐためにも重要だと思う。
そのためには、社会全体、国民全体に対する啓発が急務だと思うが、現状の認識とその啓発の方法、どのようにしていくのか、伺いたい。
塩田政府参考人 厚生労働省としては、一つは、保健、医療、福祉、教育、雇用などの専門家だけじゃなくて、社会全体が正しい理解をしていただくということが大事であるので、例えば、ポスターとか冊子を作成するとか、シンポジウムを開催するなど、いろいろな形での啓発に努めたいと思っている。
また、保健、福祉、医療関係者など行政関係者あるいは専門家への研修の充実、実際身近にある保育所などで、放課後クラブとか、発達障害者と一般の児童との交流を広げていくこと、企業などの職場における発達障害への理解の促進、あるいは、NPOなどでいろいろな活動を地域でされている方々に対する支援など、いろいろな取り組みをこれからやっていきたい思っている。
それから、こうした法律ができること自体も社会の理解を深める上では一つの契機になっているので、厚生労働省としても、関係の方々と一緒になって、正しい理解が広まるように、そして発達障害を持つ方々が地域で普通に暮らせるような社会づくりを目指して、努力をしたい。
【教育】
発達障害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重する
○ 関連条文など
<発達障害者支援法案に対する附帯決議>二、発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、発達障 害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること。 ○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
石毛委員
個別の教育支援計画についても、ともに学ぶということを前提にして進めていただきたい。
<参議院内閣委員会>
神本美恵子議員
第七条と八条に関連して、七条(保育の実施)では、他の児童と共に生活することを通じて図られるようというふうに、ともに生活することによって保育を実施するというふうに書かれているが、八条(教育)のところでは、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするためということで、ちょっと保育と表現が違っているが、これはなぜなのか。
山井和則衆議院議員
第八条に教育を受ける者が発達障害を有するかどうかにかかわらず共に学ぶことに配慮しつつという文言を当初は入れていたが、これは当然、発達障害の有無にかかわらず、一緒に学ぶことが望ましいという判断によったわけである。
しかし、その後、各党の協議の中で、この文言がかえって発達障害を有する者とそれ以外の者を分けて教育されているという現状があるということを逆に想起させるんではないかということであり、ほとんどの教育の場においてはともに学んでいるという、通常の学級で、発達障害の児童もほとんどが通常の学級で学んでいるという現状を踏まえて、この文言を削除すべきという合意がなされた。誤解を避けるためであり、発達障害児が一緒に教育を受けることは当たり前のことであるというふうに当然考えている。 神本美恵子議員 削除された経緯は分かったが、七条、八条と続けて読んでいくと、学校に上がったら、保育から教育になったらこれはともに学ぶことは前提じゃないのだなと普通なら考えてしまう。
障害者基本法の教育の部分でも、それから附帯決議でも繰り返し、分け隔てられることなく、これからはともに学ぶ教育の方向を目指すんだということが書かれているし、サラマンカ宣言のインクルーシブ教育もそうであるし、それから今議論されている障害者権利条約もそういった方向で、選択権は親にあると、ニーズは親が判断して選択するんだというようなことも書かれている。
文科省に最後に、今文科省は特別支援教育ということでガイドライン、この小中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドラインというものを作られているが、これはいわゆるLD、ADHDの子供たちのみが対象にされている。そのため、統合教育的な特別支援教育というものの中身が、従来の障害を持っている子供たちは対象外にされるのではないかというふうな懸念も障害児の親御さんたちからたくさん届いている。そこはどういうふうな関係になるのか。
山中政府参考人 発達障害についは、御指摘のように、従来、学校教育においても障害としてとらえられていなかった学習障害等について、これを障害として認めていって、学校教育の中でも把握し、学校の教育あるいは教育関係者もそういう学習障害ということを持つ子供たちにしっかりとした支援体制を整備していこうということを考えたところである。
文部省で学習障害についての検討を始めまたのは平成四年であり、緊急にかつ重要に取り組むべき課題ということから、学習障害についてのガイドラインを今年の一月に作成いたし、各学校あるいは教育委員会あるいは関係機関とも連携しながらしっかりとした体制を組んで、連携して取り組んでいこうということを示したものある。
一方、文部科学省においては、学習障害の児童を含め、障害のある児童生徒一人一人の教育ニーズに対して適切な教育を行っていこうと、そういう考え方で特別支援教育というものを推進しようということを考えており、障害のある子供たちに対する支援体制のモデル事業というようなものも実施しているというところである。
この中では、各学校の校内委員会の設置、あるいは学校の中での特別支援教育のコーディネーターの指名、あるいは一人一人の子供たちの障害に応じた指導を行うための個別の教育支援計画といったもの、そういうものを策定して、小中学校全体、学校教育全体の中で障害のある子供たちに対しての支援をしていこうということは進めている。
しかし、その後、各党の協議の中で、この文言がかえって発達障害を有する者とそれ以外の者を分けて教育されているという現状があるということを逆に想起させるんではないかということであり、ほとんどの教育の場においてはともに学んでいるという、通常の学級で、発達障害の児童もほとんどが通常の学級で学んでいるという現状を踏まえて、この文言を削除すべきという合意がなされた。誤解を避けるためであり、発達障害児が一緒に教育を受けることは当たり前のことであるというふうに当然考えている。 神本美恵子議員 削除された経緯は分かったが、七条、八条と続けて読んでいくと、学校に上がったら、保育から教育になったらこれはともに学ぶことは前提じゃないのだなと普通なら考えてしまう。
障害者基本法の教育の部分でも、それから附帯決議でも繰り返し、分け隔てられることなく、これからはともに学ぶ教育の方向を目指すんだということが書かれているし、サラマンカ宣言のインクルーシブ教育もそうであるし、それから今議論されている障害者権利条約もそういった方向で、選択権は親にあると、ニーズは親が判断して選択するんだというようなことも書かれている。
文科省に最後に、今文科省は特別支援教育ということでガイドライン、この小中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドラインというものを作られているが、これはいわゆるLD、ADHDの子供たちのみが対象にされている。そのため、統合教育的な特別支援教育というものの中身が、従来の障害を持っている子供たちは対象外にされるのではないかというふうな懸念も障害児の親御さんたちからたくさん届いている。そこはどういうふうな関係になるのか。
山中政府参考人 発達障害についは、御指摘のように、従来、学校教育においても障害としてとらえられていなかった学習障害等について、これを障害として認めていって、学校教育の中でも把握し、学校の教育あるいは教育関係者もそういう学習障害ということを持つ子供たちにしっかりとした支援体制を整備していこうということを考えたところである。
文部省で学習障害についての検討を始めまたのは平成四年であり、緊急にかつ重要に取り組むべき課題ということから、学習障害についてのガイドラインを今年の一月に作成いたし、各学校あるいは教育委員会あるいは関係機関とも連携しながらしっかりとした体制を組んで、連携して取り組んでいこうということを示したものある。
一方、文部科学省においては、学習障害の児童を含め、障害のある児童生徒一人一人の教育ニーズに対して適切な教育を行っていこうと、そういう考え方で特別支援教育というものを推進しようということを考えており、障害のある子供たちに対する支援体制のモデル事業というようなものも実施しているというところである。
この中では、各学校の校内委員会の設置、あるいは学校の中での特別支援教育のコーディネーターの指名、あるいは一人一人の子供たちの障害に応じた指導を行うための個別の教育支援計画といったもの、そういうものを策定して、小中学校全体、学校教育全体の中で障害のある子供たちに対しての支援をしていこうということは進めている。
【就労】
就労の機会の確保
○ 関連条文など
<発達障害者支援法案に対する附帯決議>二、発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、発達障 害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること。 ○ 委員会議事録