【民間団体への支援】
国及び地方公共団体は発達障害者を支援する民間団体の活動の活性化を図る。
 ○ 関連条文など   
<第四章(補則) 第20条(民間団体への支援)> 
医療関係機関、民間団体及びその従事者に対し発達障害に関する情報提供及び研修を行う。  また発達障害に関して、医療関係機関及び民間団体との連絡調整を行う。
 ○ 関連条文など   
<第三章(発達障害者支援センター等)第14条(発達障害者支援センター等)>    ○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
松下委員長  国及び地方公共団体の、発達障害者支援民間団体に対する支援 石毛委員   第十四条、第二十条に規定している民間団体とは 塩田幸雄政府参考人  日本自閉症協会、全国LD親の会、NPO法人えじそんくらぶ等、  現在、実際に発達障害者の支援をさまざまなレベルで実施している諸団体を想定。  厚生労働省は、民間団体とともに協力して発達障害者の福祉の推進に向けて努力したい。

【国民に対する普及及び啓発 】
国民は、発達障害者の福祉について理解を深める
 ○ 関連条文など   
<第一章(総則) 第4条(国民の責務)>   ○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
松下委員長  国及び地方公共団体の、国民に対する啓発 小宮山(洋)委員  発達障害児を育てる保護者を孤立させないため、社会全体、国民全体に対する啓発が急務で ある。現状の認識とその 啓発の方法は? 塩田政府参考人   発達障害を持つ子供にとって、社会にその障害の特性を理解してもらうだけで随分暮らし  易くなる。ところが、発達障害について一般の方々の理解が必ずしも十分ではなく  しつけが悪いとか本人の性格が悪いといった、間違った、誤解が広がっている。  社会全体に正しい知識なり理解を広げていくことが最も大事な出発点であると思っている。 小宮山(洋)委員  この法律の目的は、当事者への実質的な支援と、国民に対する啓発の効果がある。
  
<参議院内閣委員会>
岡崎トミ子参議院委員  保護者を孤立させないという意味でも、社会全体に対する啓発というのが大変重要になって くる。本人ではなく、周りの社会全体を変えていく、そのための啓発が重要だ。 塩田幸雄政府参考人      発達障害の方々は地域の理解があれば普通に地域で暮らせる方々だ。 地域のいろいろな方々(商店の方々、駅員の方々、警察の方々等)が発達障害についての 理解をしていただくことが重要だと考える。

【医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発】
医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な 知識の普及及び啓発に努めなければならない。
 ○ 関連条文など
<第四章(補則) 第22条(医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)>  ○ 委員会議事録
 <衆議院内閣委員会>
小宮山(洋)委員  これから検討会や、プログラム開発をするというのでは遅過ぎる。 保健師、保育士、幼児教育関係者、障害児の療育関係者に対し、高度の専門性を 持って支援のプログラムが提案できる専門家の育成を全国でできるようにすることが必要。 現在、自閉症・発達障害支援センター支援員の研修は、知的障害のない発達障害児者の支援の 実績を持たない秩父学園で研修しているが、これでいいのか? 塩田政府参考人   保健、福祉、医療、保育、等の現場で活躍する専門家の養成、知識の普及が非常に重要。 保健師等に対するパンフレット・手引書の配付、あるいは、御指摘の国立秩父学園で さまざまな地方自治体の職員等に対する研修を行ってきた。 厚生労働省としては、保健、医療、福祉、教育、雇用などの専門家だけではなくて、 社会全体が正しい理解をしていただくということが大事なので、例えば、ポスターとか 冊子を作成するとか、シンポジウムを開催するなど、いろいろな形での啓発に努めたい。
医療等の業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し 発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
 ○ 関連条文など
<第三章(発達障害者支援センター等)第14条(発達障害者支援センター等)>   ○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
小宮山(洋)委員  発達障害というのは非常に高い頻度で起こる障害だからこそ、まず、障害としてとらえる前 に、子育て支援の施策として必要なサポートを受けられるようにすることが必要ではないか? 塩田政府参考人  発達障害児に対するいろいろな支援とあわせて、一般の子育て支援の担当の方々にも 発達障害に対する 理解を深めることは大変重要である。 来年度予算の中で、新たに都道府県、政令市の行政担当者などに対する指導者の研修、 保健師、保育士等に対する実務研修の実施などにより、行政のいろいろな局面で発達障害に 対する理解をもつスタッフをふやすべく努力したい。

【人材の確保】
発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保するよう努める。 知識の普及及び啓発に努めなければならない。
 ○ 関連条文など
<第四章(補則) 第23条(専門的知識を有する人材の確保等)>
専門的人材を早急に育成する必要性にかんがみ、予算措置を含む適切な措置を講じること。
 ○ 関連条文など
<発達障害者支援法案に対する附帯決議(四)>    ○ 委員会議事録
 <衆議院内閣委員会>
市村委員  現状において発達障害の診断を専門医に受けるためには何カ月も待たなければならない と聞いている。 本法の定義するところの発達障害を診断できる医師の方は、今現在どれぐらいいるのか。 塩田政府参考人  日本児童青年精神医学会が認定医制度を設けているが、全国で百六名である。 これは二十歳未満人口十万人当たり0.42人ということいなる。 小宮山(洋)委員  現在、発達障害を診断できる専門医が非常に少ない。少なくとも十万人に一人程度の専門医 の育成が必要。 塩田政府参考人  この法律の趣旨を実効あらしめるためには、専門的知識を有する人材の確保が大変重要で あり児童精神科医あるいは小児科医の確保、養成が非常に大事だと考えている。 平成十六年度内には小児科及び児童精神科の領域における専門医の確保対策について具体的な 検討会を開催する。また、平成十七年度の厚生労働科学研究では、子供の心の問題に専門的に 対応できる医師などの確保、育成に関する研究の実施、養成プログラムの開発を行うことを 予定しており、現在、研究者の公募を行っている。
 <参議院内閣委員会>
岡崎トミ子参議院委員  発達障害をきちんと診断してくれる医師は全国で二百人と聞いているが、欧米に比し極めて 少ない。現在の制度では、子供にかかわる医療というのは採算性が悪いうえに、この発達障害 児の診察に当たっては医師ほかに臨床心理士や、多くのスタッフが必要になってくる。 これを如何思うか。 岡崎トミ子参議院委員  我が国では、発達障害など、子供あるいはその親の心の問題に対応できる専門的な知識ある いは技能を持つ児童精神科医、あるいは小児科医が極めて少ない現状にあるのは確かである。 この法案が、そういった専門の人材の確保を図る一つの契機になればと期待し、またその 法案の趣旨を生かせるよう、厚生労働省としても努力していきたい。また、診療報酬などでの 配慮も、中医協におきます議論を踏まえつつ、適切な評価に努めてまいりたい。

【調査研究】
発達障害者の実態の把握、発達障害の原因の究明、発達障害の診断及び治療、 発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行う。
 ○ 関連条文など
<第四章(補則)第24条(調査研究)>  ○ 委員会議事録
 <衆議院内閣委員会>
山口(富)委員  診断する医療機関の拡充、診断評価方法の充実、をどういう方向で進めるのか。 塩田政府参考人   この発達障害者支援法の趣旨を実現するためには、専門家の養成、専門機関の拡充が不可欠 である。また、厚生科学研究などを使ってそういう専門家の養成方法などこれまで着手して いない問題がたくさんあるので、この法案の趣旨を受けて努力をしていきたい。  山口(富)委員 平成17年4月1日の施行に向けてどういう体制というのをとっていくのか。 塩田政府参考人   これまで発達障害者に対する支援、制度として大変対応がおくれてきた。 この法案ができることが、これまで不十分であった対策の出発点になる。 この法案によって、八億円を超える予算、新たな取り組みの予算概算要求もしているので、 省庁間の垣根を取り払っていろいろな取り組みができるように努力をしていきたい。

【大都市等の特例】