【早期発見】
健康診査において発達障害の早期発見に十分留意
○ 関連条文など
<第二章 児童の発達障害の早期発見等 第五条 第1項>○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
石毛委員(2-9)
(1)法案第五条一項は乳幼児健診を規定しているが、「発達障害の早期発見に十分留意」というような規定になっている。この法案が成立すると、乳幼児健診はどのように変わるのか。
(2)厚生科学研究で新しい健診内容が検討されているということであるが、どこの地域でどのような内容をモデルに行われているのか。
(3)また、その研究結果は広く公表されていくのか。最終的に研修内容の変更が確定されるまで、どのような手順で進められていくのか。
伍藤政府参考人
(1)健康診査は現在でも、一歳六カ月健診、それから三歳児健診の中で、発達障害に関係するものとして、精神発達の状況とか言語障害の有無とか、その他育児上の問題について検査ということで実施をしている。むしろ、こういった健診を通じて、医師や保健師、それに従事する者が発達障害というものの知見を高めるということが当面の課題と考えている。
(2)ご指摘の研究事業は、一つは、乳幼児健診における高機能広汎性発達障害の早期評価及び地域支援のマニュアル開発に関する研究(福岡と東京をモデル地区とした研究)を行っており、もう一つは、軽度の発達障害児の発見と対応システム及びそのマニュアル開発に関する研究(鳥取、山口、福岡における取り組みをモデルとして、健診それからその後の事後相談のシステム開発に着目した研究)を行っている。
(3)具体的な研究成果としてまとまってきた段階で、使えるものであれば、これを各市町村における健康診査あるいはそのフォローアップ体制などに活用していきたい。
石毛委員
(1)健診の中身は、最終的には実施主体の市町村が作成をしていると理解しているが、例示フォーマットは非常にシンプルなものであり、これでは、例えば高機能自閉症、注意欠陥多動性障害と言われるお子さんはわからないのではないか。
(2)法律を機に、厚生労働省としての新しい指針(マニュアル)が出ると思うが、その最終確定、市町村に知らせるまでの厚生労働省としての進め方、プロセスというものはどうなるのか。
伍藤政府参考人
(1)今、研究段階であり、具体的な健診項目を今後変える必要があるかどうかも含めて研究成果を見ながら判断をしていきたい。
(2)当面は、いろいろな障害に対応するような今の健診項目の中で実施して、その中でどういうふうに取り組んでいけるか、医師や保健師のいろいろな専門能力の向上、地域の支援体制などに注力していきたい。
石毛委員
早期健診については、新しく評価項目をつくり、評価リストに基づいて行うということではなくて、医師、保健師等、専門職種の診断力という力量を高めるためのマニュアル(手引書)をつくるのであり、健診項目の中身そのものは変わるわけではないと答弁いただいたと受けとめていいのか。
伍藤政府参考人
研究を始めたばかりで発達障害に関しては全く未知数であり、今の時点ではやり方を変えることは考えていないが、研究成果によっては、将来的に見直していくということはあり得ると考えている。
石毛委員
乳幼児健診の健診項目の確定や、それから携わる関連職種や専門家がどのように判断されるのかということの確定のプロセスを透明にして、議論を尽くせるよう手だてを踏んでいく必要がある。 伍藤局長はまだ未知数だと答弁したが、未知数を既知のものにしていくときの政策担当としての手順の踏み方ということに十分御留意いただきたいと思う。
市村委員
母子保健法に基づく健康診査での早期発見が規定されているが、実際に診断を行う医師や保健師が正確な診断を行えるようにするためにはどのような支援を行うのか。
伍藤政府参考人
(1)従来から保健師等による保健指導の充実を図るためにいろいろなマニュアルをつくって自治体に配付をしている。また、来年度の概算要求においても、自治体の保健師等を対象とした研修を実施するということで要求をしている。
(2)各種研究は、平成16年度内に検討会を立ち上げて、小児科とか児童精神科の領域のこういった医師の確保についての検討を始めたい。来年度の科学研究費の中においても、専門医の確保、育成のあり方の研究をしていきたい。
山口(富)委員
今、母子保健法の問題で、一歳六カ月健診で重度の精神遅滞や自閉症、それから三歳児健診では中程度の精神遅滞、自閉症に気づくきっかけになると報告されているが、この乳幼児健診で、これまでどの程度発達障害児について見出すことができたのか。
伍藤政府参考人
発達障害については、一歳六カ月健診あるいは三歳児健診における早期発見はなかなか難しいという指摘がなされており、現状において、この健診で発達障害児をどの程度発見しているかは十分把握されていない。そのため、厚生労働科学研究において、乳幼児健診における発達障害への対応、その後の地域支援体制をどうするかについて今研究を始めたところである。
(1)法案第五条一項は乳幼児健診を規定しているが、「発達障害の早期発見に十分留意」というような規定になっている。この法案が成立すると、乳幼児健診はどのように変わるのか。
(2)厚生科学研究で新しい健診内容が検討されているということであるが、どこの地域でどのような内容をモデルに行われているのか。
(3)また、その研究結果は広く公表されていくのか。最終的に研修内容の変更が確定されるまで、どのような手順で進められていくのか。
伍藤政府参考人
(1)健康診査は現在でも、一歳六カ月健診、それから三歳児健診の中で、発達障害に関係するものとして、精神発達の状況とか言語障害の有無とか、その他育児上の問題について検査ということで実施をしている。むしろ、こういった健診を通じて、医師や保健師、それに従事する者が発達障害というものの知見を高めるということが当面の課題と考えている。
(2)ご指摘の研究事業は、一つは、乳幼児健診における高機能広汎性発達障害の早期評価及び地域支援のマニュアル開発に関する研究(福岡と東京をモデル地区とした研究)を行っており、もう一つは、軽度の発達障害児の発見と対応システム及びそのマニュアル開発に関する研究(鳥取、山口、福岡における取り組みをモデルとして、健診それからその後の事後相談のシステム開発に着目した研究)を行っている。
(3)具体的な研究成果としてまとまってきた段階で、使えるものであれば、これを各市町村における健康診査あるいはそのフォローアップ体制などに活用していきたい。
石毛委員
(1)健診の中身は、最終的には実施主体の市町村が作成をしていると理解しているが、例示フォーマットは非常にシンプルなものであり、これでは、例えば高機能自閉症、注意欠陥多動性障害と言われるお子さんはわからないのではないか。
(2)法律を機に、厚生労働省としての新しい指針(マニュアル)が出ると思うが、その最終確定、市町村に知らせるまでの厚生労働省としての進め方、プロセスというものはどうなるのか。
伍藤政府参考人
(1)今、研究段階であり、具体的な健診項目を今後変える必要があるかどうかも含めて研究成果を見ながら判断をしていきたい。
(2)当面は、いろいろな障害に対応するような今の健診項目の中で実施して、その中でどういうふうに取り組んでいけるか、医師や保健師のいろいろな専門能力の向上、地域の支援体制などに注力していきたい。
石毛委員
早期健診については、新しく評価項目をつくり、評価リストに基づいて行うということではなくて、医師、保健師等、専門職種の診断力という力量を高めるためのマニュアル(手引書)をつくるのであり、健診項目の中身そのものは変わるわけではないと答弁いただいたと受けとめていいのか。
伍藤政府参考人
研究を始めたばかりで発達障害に関しては全く未知数であり、今の時点ではやり方を変えることは考えていないが、研究成果によっては、将来的に見直していくということはあり得ると考えている。
石毛委員
乳幼児健診の健診項目の確定や、それから携わる関連職種や専門家がどのように判断されるのかということの確定のプロセスを透明にして、議論を尽くせるよう手だてを踏んでいく必要がある。 伍藤局長はまだ未知数だと答弁したが、未知数を既知のものにしていくときの政策担当としての手順の踏み方ということに十分御留意いただきたいと思う。
市村委員
母子保健法に基づく健康診査での早期発見が規定されているが、実際に診断を行う医師や保健師が正確な診断を行えるようにするためにはどのような支援を行うのか。
伍藤政府参考人
(1)従来から保健師等による保健指導の充実を図るためにいろいろなマニュアルをつくって自治体に配付をしている。また、来年度の概算要求においても、自治体の保健師等を対象とした研修を実施するということで要求をしている。
(2)各種研究は、平成16年度内に検討会を立ち上げて、小児科とか児童精神科の領域のこういった医師の確保についての検討を始めたい。来年度の科学研究費の中においても、専門医の確保、育成のあり方の研究をしていきたい。
山口(富)委員
今、母子保健法の問題で、一歳六カ月健診で重度の精神遅滞や自閉症、それから三歳児健診では中程度の精神遅滞、自閉症に気づくきっかけになると報告されているが、この乳幼児健診で、これまでどの程度発達障害児について見出すことができたのか。
伍藤政府参考人
発達障害については、一歳六カ月健診あるいは三歳児健診における早期発見はなかなか難しいという指摘がなされており、現状において、この健診で発達障害児をどの程度発見しているかは十分把握されていない。そのため、厚生労働科学研究において、乳幼児健診における発達障害への対応、その後の地域支援体制をどうするかについて今研究を始めたところである。
他の法律、他の取り組み
○ <母子保健法 第二章 健康診査 第12条>
(健康診査)
第12条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
1.満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児
2.満3歳を超え満4歳に達しない幼児
1.満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児
2.満3歳を超え満4歳に達しない幼児
市町村教育委の行う健康診断において発達障害の早期発見に十分留意
○ 関連条文など
<第二章 児童の発達障害の早期発見等 第五条 第2項>
○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
石毛委員
法案の第五条二項に就学時健診について規定してあるが、この法案の成立によりまして就学時健診が具体的にどのように変わることになっていくのか。
尾山政府参考人 就学時健康診断に当たり、保護者の了解を得て小学校入学前の子供の状況についての情報の提供を受けたり、必要に応じて専門医の判断を求めること等により、できる限り発達障害の早期発見に努めていく。この点、いろいろ判断の難しい点もあるので、厚生労働省ともよく連携して対応して行きたい。
市村委員 就学時の健康診断を行う医師等が正確な診断を行えるようにするためにはどのような支援を行うのか。
尾山政府参考人 文部科学省として、現在、学校・地域保健連携推進事業(学校と地域保健が連携し、健康相談活動について円滑な運営ができるよう専門医を学校へ派遣している事業)を通じて学校が精神科医や小児科医などの地域医療の専門家に相談し指導を得られるような体制を整備すること、あるいは、発達障害児の教育支援を行う体制を整備するため策定したガイドラインの試案を都道府県教育委員会等の意見を踏まえて必要な見直しを行い、都道府県教育委員会等に示すことなどにより支援したいと考えている。
市村委員 厚生労働省からはないということで、今の答弁でよしとする。
山口(富)委員 就学時健康診断については、学校保健法施行令の第二条の七項にかかわってくるが、この施行令を改定するのか、あるいは無理やりこの七項目「その他の疾病及び異常の有無」で読もうとしているのか、そこはどうなのか。
尾山政府参考人 学校保健法施行令第二条第七号「その他の疾病及び異常の有無」という規定に基づいて、今後、発達障害の早期発見という観点から必要な対応を図ってまいりたいと考えている。
山口(富)委員 見直すわけですね。
尾山政府参考人 就学時健康診断に当たり、保護者の了解を得て小学校入学前の子供の状況についての情報の提供を受けたり、必要に応じて専門医の判断を求めること等により、できる限り発達障害の早期発見に努めていく。この点、いろいろ判断の難しい点もあるので、厚生労働省ともよく連携して対応して行きたい。
市村委員 就学時の健康診断を行う医師等が正確な診断を行えるようにするためにはどのような支援を行うのか。
尾山政府参考人 文部科学省として、現在、学校・地域保健連携推進事業(学校と地域保健が連携し、健康相談活動について円滑な運営ができるよう専門医を学校へ派遣している事業)を通じて学校が精神科医や小児科医などの地域医療の専門家に相談し指導を得られるような体制を整備すること、あるいは、発達障害児の教育支援を行う体制を整備するため策定したガイドラインの試案を都道府県教育委員会等の意見を踏まえて必要な見直しを行い、都道府県教育委員会等に示すことなどにより支援したいと考えている。
市村委員 厚生労働省からはないということで、今の答弁でよしとする。
山口(富)委員 就学時健康診断については、学校保健法施行令の第二条の七項にかかわってくるが、この施行令を改定するのか、あるいは無理やりこの七項目「その他の疾病及び異常の有無」で読もうとしているのか、そこはどうなのか。
尾山政府参考人 学校保健法施行令第二条第七号「その他の疾病及び異常の有無」という規定に基づいて、今後、発達障害の早期発見という観点から必要な対応を図ってまいりたいと考えている。
山口(富)委員 見直すわけですね。
<参議院内閣委員会>
神本委員
早期発見ということで、第五条二項に学校保健法における健康診断(就学時健診)は、法律が成立することによってどのように変わるのか。
山中政府参考人 (1)現在、学校保健法施行令等の項目とか方法について、より具体的な留意点については「健康診断マニュアル」で示してきた。発達障害については、現時点で判断基準が必ずしも確定しない、あるいは診断のためにある程度の期間の観察が必要であるということから、現在の就学時の健康診断だけで十分に発見することについては困難な面があると思っている。
(2)今後、発達障害の早期発見のために、保護者の了解を得て、就学前の子供の状態についての情報の提供を受けること、あるいは専門家の判断を必要に応じて求めるといったことをするとともに、就学時の健康診断のマニュアル等についても専門家の判断、意見等を伺いながら必要に応じた見直しをしていきたい。
山中政府参考人 (1)現在、学校保健法施行令等の項目とか方法について、より具体的な留意点については「健康診断マニュアル」で示してきた。発達障害については、現時点で判断基準が必ずしも確定しない、あるいは診断のためにある程度の期間の観察が必要であるということから、現在の就学時の健康診断だけで十分に発見することについては困難な面があると思っている。
(2)今後、発達障害の早期発見のために、保護者の了解を得て、就学前の子供の状態についての情報の提供を受けること、あるいは専門家の判断を必要に応じて求めるといったことをするとともに、就学時の健康診断のマニュアル等についても専門家の判断、意見等を伺いながら必要に応じた見直しをしていきたい。
他の法律、他の取り組み
○ <学校保健法 第二章 就学時の健康診断 第4条>
(就学時の健康診断)
第4条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法(昭和22年法
律第26号)第22条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させ
るべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を
行わなければならない。
○ <学校保健法施行令 検査の項目 第2条第7項>
(検査の項目)
第2条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
1.栄養状態
2.脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
3.視力及び聴力
4.眼の疾病及び異常の有無
5.耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無
6.歯及び口腔の疾病及び異常の有無
7.その他の疾病及び異常の有無
当該児童についての継続的な相談を行うよう努める
○ 関連条文など
<第二章 児童の発達障害の早期発見等 第五条 第3項>○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
山口(富)委員
乳幼児健診をきっかけとした児童相談所、市町村の児童相談の窓口、保健所、それから保育所、幼稚園との有機的な連関の中で対応していく取り組みが非常に大事になると思うが、この点をどう考えるか。
伍藤政府参考人 ご指摘のあった観点から、幼保の連携についても配慮していきたいと考えている。 山口(富)委員 厚生労働科学研究として鳥取大学の小枝達也さんを主任研究者とした研究が始まっていると紹介があったが、五歳児健診なども含めて有効な提案や経験については積極的に検討して国の施策に生かすべきだと思うがどう考えるか。
伍藤政府参考人 本年度から開始した小枝先生の鳥取大学による研究事業の中で、五歳児健診の有効性、発達障害に対する効果、地域支援のあり方について成果としてまとまってきた段階で、一つの考え方として全国に提示することも考えてみたい。
伍藤政府参考人 ご指摘のあった観点から、幼保の連携についても配慮していきたいと考えている。 山口(富)委員 厚生労働科学研究として鳥取大学の小枝達也さんを主任研究者とした研究が始まっていると紹介があったが、五歳児健診なども含めて有効な提案や経験については積極的に検討して国の施策に生かすべきだと思うがどう考えるか。
伍藤政府参考人 本年度から開始した小枝先生の鳥取大学による研究事業の中で、五歳児健診の有効性、発達障害に対する効果、地域支援のあり方について成果としてまとまってきた段階で、一つの考え方として全国に提示することも考えてみたい。
<他の法律、他の取り組み>
<特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告)平成16年12月1日 中央教育審議会 初等中等教育分科会 特別支援教育特別委員会 P20>
4.後期中等教育等における特別支援教育の在り方について
さらに、LD・ADHD・高機能自閉症等への対応については、幼児段階での早期発見・
早期支援が重要であることから、幼稚園及び保育所との連携を考慮しながら、幼児段階に
おける特別支援教育の推進の在り方についても検討が必要である。
<厚生労働科学研究費補助金>
早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう紹介、又は助言
○ 関連条文など
<第二章 児童の発達障害の早期発見等 第五条 第3項>児童及び保護者の意思を尊重し、必要な配慮をする
○ 関連条文など
<第二章 児童の発達障害の早期発見等 第五条 第4項>○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
石毛委員
伍藤局長にお伺いする。第五条四項に「児童及び保護者の意思を尊重」というふうに記載されているが、乳幼児健診の受診については、第一義的に児童及び保護者の意思が尊重される、優先されると理解してよいのか。
伍藤政府参考人 受診の判断を含めて、この意思の尊重の中に入っていると考えているが、一般論としてこの発達障害にかかわらず、子供のいろいろな健康管理、健康増進、子供の健全な育成という観点から、できるだけ乳幼児健診の受診率は高めていくことを従来から行政施策として目標にしている。
石毛委員 ぜひとも自己決定の尊重、「児童及び保護者の意思を尊重」、これはせっかく法案の第五条四項に規定されていることなので、十分にきちっと受けとめていただきたいと要請をする。
同じ中身に関して、第五条三項は、医学的、心理学的判定とか、発達障害者支援センターへの紹介、助言などを定めているが、この点についても、児童、保護者の意思が第一義的に尊重されると理解してよいのか。
塩田政府参考人 障害福祉の理念として、本人の自己決定、自己選択ということが大変大事なキーワードになっており、昨年(平成十六年)四月からスタートした支援費もそういう考え方に立ってスタートしたものと理解している。
この五条第四項の規定、「児童及び保護者の意思を尊重する」という規定は、そういう趣旨を書いたものと理解している。行政などによって強制的な心理判定とか発達障害者支援センターへの紹介とかがあってはいけないことであり、保護者あるいは本人に判定の意味などを十分説明し、理解をいただいた上で行うべきで、そういう趣旨の規定であると理解している。
石毛委員 先ほど厚生労働省に質問した点を文部科学省に質問するが、児童及び保護者の意思の尊重に関しては、第五条二項に規定するその健診に際して、児童、保護者の意思を第一義的に優先すると理解してよいか。
尾山政府参考人 法案第五条第二項で就学時健康診断において発達障害の早期発見に十分留意することが求められているだけではなく、第五条第四項において、その実施においては、「児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。」とされており、この点を踏まえて、円滑な就学時健康診断が実施されるよう、都道府県教育委員会を通じて指導したい。
石毛委員 尾山総括官からの回答された「配慮しなければならない」とはどのようなことを想定されているのか。
尾山政府参考人 「保護者や児童生徒の意思に反してまで強制的に聴取するといったようなことなどはしてはならない」ということではないかと理解している。
伍藤政府参考人 受診の判断を含めて、この意思の尊重の中に入っていると考えているが、一般論としてこの発達障害にかかわらず、子供のいろいろな健康管理、健康増進、子供の健全な育成という観点から、できるだけ乳幼児健診の受診率は高めていくことを従来から行政施策として目標にしている。
石毛委員 ぜひとも自己決定の尊重、「児童及び保護者の意思を尊重」、これはせっかく法案の第五条四項に規定されていることなので、十分にきちっと受けとめていただきたいと要請をする。
同じ中身に関して、第五条三項は、医学的、心理学的判定とか、発達障害者支援センターへの紹介、助言などを定めているが、この点についても、児童、保護者の意思が第一義的に尊重されると理解してよいのか。
塩田政府参考人 障害福祉の理念として、本人の自己決定、自己選択ということが大変大事なキーワードになっており、昨年(平成十六年)四月からスタートした支援費もそういう考え方に立ってスタートしたものと理解している。
この五条第四項の規定、「児童及び保護者の意思を尊重する」という規定は、そういう趣旨を書いたものと理解している。行政などによって強制的な心理判定とか発達障害者支援センターへの紹介とかがあってはいけないことであり、保護者あるいは本人に判定の意味などを十分説明し、理解をいただいた上で行うべきで、そういう趣旨の規定であると理解している。
石毛委員 先ほど厚生労働省に質問した点を文部科学省に質問するが、児童及び保護者の意思の尊重に関しては、第五条二項に規定するその健診に際して、児童、保護者の意思を第一義的に優先すると理解してよいか。
尾山政府参考人 法案第五条第二項で就学時健康診断において発達障害の早期発見に十分留意することが求められているだけではなく、第五条第四項において、その実施においては、「児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。」とされており、この点を踏まえて、円滑な就学時健康診断が実施されるよう、都道府県教育委員会を通じて指導したい。
石毛委員 尾山総括官からの回答された「配慮しなければならない」とはどのようなことを想定されているのか。
尾山政府参考人 「保護者や児童生徒の意思に反してまで強制的に聴取するといったようなことなどはしてはならない」ということではないかと理解している。
<参議院内閣委員会>
神本美恵子参議院委員
第五条四項で、児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならないとあるが、「決定権は児童、保護者にある」と受け止めていいのか。また、五条三項の発達障害の疑いがある場合、継続的な相談や早期に医学的、心理学的判定を受けるかどうかの判断も含めて、児童、保護者に決定権があるというふうに解釈してよいのか。
山井和則衆議院議員 この発達障害児への発達支援を行うに当たっては、発達障害児の選別やレッテル張りにならないよう、児童及び保護者の意思が十分に尊重されねばならないのは言うまでもない。このような趣旨を踏まえ本法案三条三項が規定されており、また就学時の健康診断等において、さらに、継続的な相談や早期に医学的又は心理学的判断を受けるかどうかの判断についても、第五条第四項の規定により、児童及びその保護者の意思が最大限尊重されるものと考えている。
岡崎トミ子参議院委員 診断を契機とする治療の強制、あるいは不合理な差別の温床となる可能性が心配だが、投薬の強制あるいは副作用の心配などこういった面で強制されないということに関してお聞きしたい。
塩田幸雄政府参考人 発達障害の早期の医学判定は、障害のレッテルを張ることではなく、その後の適切な支援につなげるためのものであること、強制されるものではないことなどその趣旨を法案の内容について各都道府県などへ通知する中で明らかにし、法案の趣旨が現場で生かされるような運営がなされるよう努力したい。
山井和則衆議院議員 この発達障害児への発達支援を行うに当たっては、発達障害児の選別やレッテル張りにならないよう、児童及び保護者の意思が十分に尊重されねばならないのは言うまでもない。このような趣旨を踏まえ本法案三条三項が規定されており、また就学時の健康診断等において、さらに、継続的な相談や早期に医学的又は心理学的判断を受けるかどうかの判断についても、第五条第四項の規定により、児童及びその保護者の意思が最大限尊重されるものと考えている。
岡崎トミ子参議院委員 診断を契機とする治療の強制、あるいは不合理な差別の温床となる可能性が心配だが、投薬の強制あるいは副作用の心配などこういった面で強制されないということに関してお聞きしたい。
塩田幸雄政府参考人 発達障害の早期の医学判定は、障害のレッテルを張ることではなく、その後の適切な支援につなげるためのものであること、強制されるものではないことなどその趣旨を法案の内容について各都道府県などへ通知する中で明らかにし、法案の趣旨が現場で生かされるような運営がなされるよう努力したい。
都道府県が行う市町村に対する必要な技術的援助
○ 関連条文など
<第二章 児童の発達障害の早期発見等 第五条 第5項>センター等を紹介、又は助言を行い、その他適切な措置を講じる
○ 関連条文など
<第二章 早期の発達支援 第六条 第1項>
○ 委員会議事録
<参議院内閣委員会>
岡崎トミ子参議院委員
十分な情報を提供しない、他の選択肢を選ぶことを応援するその努力がないなど、実質
的には有無を言わされなかった、進路を決められてしまったと本人や保護者が感じること
がないようにすべきだと考えるが、厚生労働省。
塩田幸雄政府参考人
発達障害者に対する支援について十分な情報提供をし、当事者の方が選択できるように、発達障害支援センターあるいは様々な福祉施策を通じまして支援を強化していきたいと思っている。
<他の法律、他の取り組み>
都道府県は発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じる
○ 関連条文など
<第二章 早期の発達支援 第六条 第3項>○ 委員会議事録 <参議院内閣委員会>
岡崎トミ子参議院委員
一般的な子育て支援の中で支援が可能になるように、その担当者に対して発達障害の理解と支援プログラムについての研修が必要だと思うがいかがか。
塩田幸雄政府参考人 これまでも保健師等に対する手引書の配付などを行ってきたが、平成十七年度の概算要求で、都道府県、政令市の担当者、保健師、保育士などに対する指導者の研修、あるいは実務の研修といった内容の概算要求を盛り込んでおり、その予算の確保を図り、研修活動の充実に努めてまいりたい。
塩田幸雄政府参考人 これまでも保健師等に対する手引書の配付などを行ってきたが、平成十七年度の概算要求で、都道府県、政令市の担当者、保健師、保育士などに対する指導者の研修、あるいは実務の研修といった内容の概算要求を盛り込んでおり、その予算の確保を図り、研修活動の充実に努めてまいりたい。
【保育】
○ 関連条文など
<第二章 保育 第七条>
○ 委員会議事録
○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
市村衆議院委員
発達障害者の発達支援に当たっては、早期発見、早期対応が重要と言われている。保育園では、この法律制定を受けて次年度以降どのような対応を行うのか。
伍藤政府参考人 これまでも保育所の保育指針というのを定めて、一人一人の子供の発達や障害の状態を把握して保育することを基本にしておりまして、障害児保育もできるだけ幅広く取り入れるようにということで進めてきている。
障害児の保育に関する保育士などの研修を充実することも取り組んでいるし、軽度のものも含めて、障害児を一定数受け入れた場合に、その保育所に助成措置を講じる施策も講じているので、来年度以降も引き続き充実をさせ、新たに、発達障害児の概念も出てくるのできめ細かく取り組めるように努力していきたい。
<他の法律、他の取り組み>
伍藤政府参考人 これまでも保育所の保育指針というのを定めて、一人一人の子供の発達や障害の状態を把握して保育することを基本にしておりまして、障害児保育もできるだけ幅広く取り入れるようにということで進めてきている。
障害児の保育に関する保育士などの研修を充実することも取り組んでいるし、軽度のものも含めて、障害児を一定数受け入れた場合に、その保育所に助成措置を講じる施策も講じているので、来年度以降も引き続き充実をさせ、新たに、発達障害児の概念も出てくるのできめ細かく取り組めるように努力していきたい。
【教育】
国及び地方公共団体は、発達障害児がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう
○ 関連条文など
<第二章 教育 第八条 第1項>○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
石毛衆議院委員
第八条の条文の「適切な教育的支援」という規定があるが、現在、文部科学省において推進している特別支援教育の中に「個別の教育支援計画の策定」が規定され、推進されているが、この教育支援計画の策定は法的な義務づけではないということの確認と、計画は保護者の意向によってはつくらなくてもよいということを確認したいが、いかがか。
山中政府参考人 「個別の教育支援計画」は文部科学省の協力者会議の報告において、今後、障害のある児童生徒一人一人のニーズを正確に把握して、教育の視点から適切に対応していくという考えのもとに答申されたものであり、法的につくらなければならないというものではない。 また、現在、特別支援教育推進体制モデル事業により、個別の教育支援計画というものを個々の子供さん一人一人に応じたものをつくってみるということを、今モデル的に行っている。その作成に当たり、保護者の積極的な理解あるいは参加をお願いし、支援計画の内容について、保護者の御意見も聞きながらつくっています。実際に、学校の先生、保護者、あるいはコーディネーターといった方が話し合い、十分協議し、協力して、それぞれの支援計画を作成しているという状況である。
石毛衆議院委員 私は個別の教育支援計画を策定することに反対しているわけではないが、策定にあたって、まずは児童や保護者の意向を第一義的に優先して受けとめていただくことは前提であるが、場合によっては参画しないこともあり得るというようなことを確認した。
国際的には、特別な教育のニーズを有する子供たちも地域の普通学校で学ぶというインクルーシブの教育というのは、ユネスコのサラマンカ宣言以降、もう潮流になっている。ぜひとも、この個別の教育支援計画につきましても、ともに学ぶということを前提にして進めていただきたい。
泉(房)衆議院委員 今、世界の中で、障害者と健常者を原則分離という教育をしているところは、恐らく日本だけである。確かに、予算や、幾つかの解決すべき問題があることはわかるが、方向性としては、あくまでも当の本人に選択権を保障し、一緒に勉強したいと思うのであれば、一緒に健常者と学べる環境をつくっていく、そういった方向は当然必要であると思うが、文部科学省の姿勢を問いたい
山中政府参考人 障害を持つ子供たちについて、障害の状況に応じましてその可能性を最大限伸ばして、自立、社会参加、そのために必要な力を培ってもらいたいという観点から、現在、盲、聾、養護学校あるいは小中学校の特殊学級等、あるいは通常学級に在学する等、いろいろな形でのカリキュラムあるいは指導方法ということで教育を行っている。
また、平成十四年の四月には、学校教育法の施行令を改正し、盲、聾、養護学校の就学基準に該当する子供についても、その障害の状況等に照らして小中学校において適切な教育を受けることができると市町村の教育委員会が認める場合には、認定就学という形で就学手続の弾力化を行っている。
山中政府参考人 「個別の教育支援計画」は文部科学省の協力者会議の報告において、今後、障害のある児童生徒一人一人のニーズを正確に把握して、教育の視点から適切に対応していくという考えのもとに答申されたものであり、法的につくらなければならないというものではない。 また、現在、特別支援教育推進体制モデル事業により、個別の教育支援計画というものを個々の子供さん一人一人に応じたものをつくってみるということを、今モデル的に行っている。その作成に当たり、保護者の積極的な理解あるいは参加をお願いし、支援計画の内容について、保護者の御意見も聞きながらつくっています。実際に、学校の先生、保護者、あるいはコーディネーターといった方が話し合い、十分協議し、協力して、それぞれの支援計画を作成しているという状況である。
石毛衆議院委員 私は個別の教育支援計画を策定することに反対しているわけではないが、策定にあたって、まずは児童や保護者の意向を第一義的に優先して受けとめていただくことは前提であるが、場合によっては参画しないこともあり得るというようなことを確認した。
国際的には、特別な教育のニーズを有する子供たちも地域の普通学校で学ぶというインクルーシブの教育というのは、ユネスコのサラマンカ宣言以降、もう潮流になっている。ぜひとも、この個別の教育支援計画につきましても、ともに学ぶということを前提にして進めていただきたい。
泉(房)衆議院委員 今、世界の中で、障害者と健常者を原則分離という教育をしているところは、恐らく日本だけである。確かに、予算や、幾つかの解決すべき問題があることはわかるが、方向性としては、あくまでも当の本人に選択権を保障し、一緒に勉強したいと思うのであれば、一緒に健常者と学べる環境をつくっていく、そういった方向は当然必要であると思うが、文部科学省の姿勢を問いたい
山中政府参考人 障害を持つ子供たちについて、障害の状況に応じましてその可能性を最大限伸ばして、自立、社会参加、そのために必要な力を培ってもらいたいという観点から、現在、盲、聾、養護学校あるいは小中学校の特殊学級等、あるいは通常学級に在学する等、いろいろな形でのカリキュラムあるいは指導方法ということで教育を行っている。
また、平成十四年の四月には、学校教育法の施行令を改正し、盲、聾、養護学校の就学基準に該当する子供についても、その障害の状況等に照らして小中学校において適切な教育を受けることができると市町村の教育委員会が認める場合には、認定就学という形で就学手続の弾力化を行っている。
<参議院内閣委員会>
神本美恵子参議院委員
七条の保育では、「他の児童と共に生活することを通じて図られるよう」とあるが、八条の教育では、「その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにする」ということで、ちょっと保育と表現が違っているが、これはなぜなのか。
山井和則衆議院議員 第八条に「教育を受ける者が発達障害を有するかどうかにかかわらず共に学ぶことに配慮しつつ」という文言を当初は入れていたが、その後の協議の中で、通常の学級で発達障害の児童もほとんどが通常の学級で学んでいるという現状を踏まえて、この文言を削除すべきという合意がなされた。誤解を避けるためであり、発達障害児が一緒に教育を受けることは当たり前のことであると当然考えている。
神本美恵子参議院委員 文科省は「小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン」というものを作られているが、これはいわゆるLD、ADHDの子供たちのみが対象にされている。統合教育的な特別支援教育というものの中身が、従来の障害を持っている子供たちは対象外にされるのではないかという懸念も保護者からたくさん届いているが、そこはどうなるのか。
山中伸一政府参考人 文部科学省においては、「学習障害の児童を含めて」障害のある児童生徒一人一人の教育ニーズに対して適切な教育を行っていこうという考え方で障害のある子供たちに対する支援体制のモデル事業というようなものも実施している。
この中では、各学校の校内委員会の設置、校内型特別支援教育コーディネーターの指名、個別の教育支援計画を策定して、小中学校全体、学校教育全体の中で障害のある子供たちに対しての支援を進めているところである。
神本美恵子参議院委員 改正障害者基本法の枠内にあり、その趣旨の下で作られるものだと述べられている。この附帯決議で、この教育の部分については、「分け隔てられることなく」ということと、「共に育ち学ぶ教育を受けることのできる環境整備を行う」が付されている。
近藤正道参議院委員 現在、この発達障害児六%が通常学級にいるとのことであるが、どういう体制で一緒に学んでいるのかということと、今後、分ける方向に行くのか、補助教員等の配置で充実させていくのか、端的に法の方向について提案者から説明をいただきたい。
馳浩衆議院議員 文京区において取り組んでおる実例を拝見したが、対象児に対して、加配の先生がいて、かつ週に一回、通級教室に少人数で通ってプログラムに基づいた支援を受けている。それで十分対応できていると同時に通級教室には加配の先生方も入って支援のプログラムの在り方についてもともに研修を行いながら、自分の学校に戻ったときに、その方向を理解して子供たちの対応をするになっており、やはり通常学級において、できる限り加配も受けた中で、支援が受けられるような形が望ましい。
近藤正道参議院委員 本法の成立によってどういう方向になるのか文科省の方から説明いただきたい。
山中伸一政府参考人 学習障害児の子供のほとんどが通常学級にいるため、その指導支援ということでモデル事業をやっているが、一つは各学校に特別支援教育コーディネーターを置き、その人が担任の教員と連携していろんな相談に当たる、保護者や外部の方との調整に当たるということをやっている。
また、校内委員会というものを設置し、学校外には専門家チームを作り、専門家に学校のコーディネーター等が相談に行く、あるいは巡回相談員という形で専門家の方が学校に来て指導をする、あるいは助言をする体制を整えている。
山井和則衆議院議員 第八条に「教育を受ける者が発達障害を有するかどうかにかかわらず共に学ぶことに配慮しつつ」という文言を当初は入れていたが、その後の協議の中で、通常の学級で発達障害の児童もほとんどが通常の学級で学んでいるという現状を踏まえて、この文言を削除すべきという合意がなされた。誤解を避けるためであり、発達障害児が一緒に教育を受けることは当たり前のことであると当然考えている。
神本美恵子参議院委員 文科省は「小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン」というものを作られているが、これはいわゆるLD、ADHDの子供たちのみが対象にされている。統合教育的な特別支援教育というものの中身が、従来の障害を持っている子供たちは対象外にされるのではないかという懸念も保護者からたくさん届いているが、そこはどうなるのか。
山中伸一政府参考人 文部科学省においては、「学習障害の児童を含めて」障害のある児童生徒一人一人の教育ニーズに対して適切な教育を行っていこうという考え方で障害のある子供たちに対する支援体制のモデル事業というようなものも実施している。
この中では、各学校の校内委員会の設置、校内型特別支援教育コーディネーターの指名、個別の教育支援計画を策定して、小中学校全体、学校教育全体の中で障害のある子供たちに対しての支援を進めているところである。
神本美恵子参議院委員 改正障害者基本法の枠内にあり、その趣旨の下で作られるものだと述べられている。この附帯決議で、この教育の部分については、「分け隔てられることなく」ということと、「共に育ち学ぶ教育を受けることのできる環境整備を行う」が付されている。
近藤正道参議院委員 現在、この発達障害児六%が通常学級にいるとのことであるが、どういう体制で一緒に学んでいるのかということと、今後、分ける方向に行くのか、補助教員等の配置で充実させていくのか、端的に法の方向について提案者から説明をいただきたい。
馳浩衆議院議員 文京区において取り組んでおる実例を拝見したが、対象児に対して、加配の先生がいて、かつ週に一回、通級教室に少人数で通ってプログラムに基づいた支援を受けている。それで十分対応できていると同時に通級教室には加配の先生方も入って支援のプログラムの在り方についてもともに研修を行いながら、自分の学校に戻ったときに、その方向を理解して子供たちの対応をするになっており、やはり通常学級において、できる限り加配も受けた中で、支援が受けられるような形が望ましい。
近藤正道参議院委員 本法の成立によってどういう方向になるのか文科省の方から説明いただきたい。
山中伸一政府参考人 学習障害児の子供のほとんどが通常学級にいるため、その指導支援ということでモデル事業をやっているが、一つは各学校に特別支援教育コーディネーターを置き、その人が担任の教員と連携していろんな相談に当たる、保護者や外部の方との調整に当たるということをやっている。
また、校内委員会というものを設置し、学校外には専門家チームを作り、専門家に学校のコーディネーター等が相談に行く、あるいは巡回相談員という形で専門家の方が学校に来て指導をする、あるいは助言をする体制を整えている。
<他の法律、他の取り組み>
<今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)、2003/03/28 答申、特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議>
「個別の教育支援計画」について
<学校教育法施行令 第1章 就学義務 (第1条〜第22条の2)>
第2節 小学校、中学校及び中等教育学校
(入学期日等の通知、学校の指定)第5条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第22条第1項又は第39条第1項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
1.就学予定者のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、第22条の3の表に規定する程度のもの(以下「盲者等」という。)以外の者
2.盲者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の心身の故障の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)
第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
(専門的知識を有する者の意見聴取)第18条の2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させるべき者について、第5条(第6条第1号において準用する場合を含む。)又は第11条第1項(第11条の3において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、教育学、医学、心理学その他の心身の故障のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
<小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)の公表について2004年1月30日>
<障害者基本法 附帯決議 五 平成十六年五月二十七日 参議院内閣委員会>
五、障害のある児童・生徒とその保護者の意思及びニーズを尊重しつつ、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が共に育ち学ぶ教育を受けることのできる環境整備を行うこと。
「個別の教育支援計画」について
<学校教育法施行令 第1章 就学義務 (第1条〜第22条の2)>
第2節 小学校、中学校及び中等教育学校
(入学期日等の通知、学校の指定)第5条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第22条第1項又は第39条第1項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
1.就学予定者のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、第22条の3の表に規定する程度のもの(以下「盲者等」という。)以外の者
2.盲者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の心身の故障の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)
第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
(専門的知識を有する者の意見聴取)第18条の2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させるべき者について、第5条(第6条第1号において準用する場合を含む。)又は第11条第1項(第11条の3において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、教育学、医学、心理学その他の心身の故障のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
<小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)の公表について2004年1月30日>
<障害者基本法 附帯決議 五 平成十六年五月二十七日 参議院内閣委員会>
五、障害のある児童・生徒とその保護者の意思及びニーズを尊重しつつ、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が共に育ち学ぶ教育を受けることのできる環境整備を行うこと。
適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置
○ 関連条文など
<第二章 教育 第八条 第1項>○ 委員会議事録
<衆議院内閣委員会>
石毛衆議院委員
特別支援教育の推進体制に関連して、広域特別支援連携協議会や地域での特別支援連携協議会の設置が求められているが、構成団体となる関係部局に警察が想定されているのかどうか、文部科学省にお尋ねいたします。それからこの協議会に発達障害児者のリストが提出されることはあるのか。
山中政府参考人 特別支援教育の実施おいては、やはり学校、教育委員会といった教育関係だけではなくて、特別支援連携協議会といったようなものを地域あるいは県のレベルで設置し、それぞれの障害を持った子供たちをどう支援していくのか総合的な立場から連携していただきたい。その中心になる行政部局といたしましては、この法律の第三条四項に規定されている教育、医療、保健、福祉、労働等、各分野を想定している。
また、協議会の場への個別の発達障害者リストの提出については想定していない。通常、発達障害者を支援していくための連携について、その施策の共通理解や連携していくための調整などの機能をこの協議会に求めている。
市村衆議院委員 ここ数年、文科省で主に発達障害を対象にした特別支援教育のモデル事業を進めていると聞いているが、発達障害者に対してどのような対応をとってきたのか。例えば、教育現場における発達障害関係の研修機会をふやす予定あるのか。
山中政府参考人 発達障害児の教育については、高度で専門的な知識、経験が先生方にも求められるため、研修機会として、国立特殊教育総合研究所で、対応に指導的な役割を果たす先生方に対する研修とか、それぞれ個別の学校で、保護者を含めた関係者の方々、あるいは学校の外の専門家と連絡調整をする特別支援教育コーディネーターの養成ということを行っている。
また、都道府県からの研修終了者による地域の実情に応じた都道府県の研修の充実化も図っている。
市村衆議院委員 発達障害者支援センターと特別支援教育センターとの連携というのはどうなるのか、文科省、厚労省、それぞれからお答えいただきたい。
山中政府参考人 現在、特別支援教育推進モデル事業の中では、特別支援連携協議会を設けて、学校、教育委員会など教育界だけでなく、福祉、労働等の関係機関とも連携しながら、支援に取り組んでいるところであるが、当然、発達障害者支援センターもその連携先として含まれてくると考えている。
実際、現在全国で十九カ所発達障害支援センターがあるが、このモデル事業の中でも、特別支援連携協議会の中にセンターの方が加わっていただいている事例、あるいはセンターと協議会が連携して研修を実施している事例もある。
今後とも、福祉、労働等の関係の機関と連携しながら、この特別支援連携協議会もしっかりと支援をしたいと考えている。
塩田政府参考人 発達障害者支援センターは、現在全国で十九カ所なので、これをまず全国、全都道府県、全政令指定都市にふやすということが前提となるが、今後、文科省サイドの教育センターと発達障害者支援センターの連携が必要と考える。来年度予算で、両者も加わった、福祉と教育サイドが垣根を取り払った協議会をつくり支援をするような仕組みを考えているところである。教育と福祉の垣根を取り払うということが大事であり、この法案がその契機になると考えている。
山口(富)衆議院委員 文部科学省の昨年九月一日現在の調査で、校内委員会が小学校、中学校合わせて六一・七%が設置、発達障害にかかわる実態把握の実施状況は、小中合わせて五八・九%となっているが、個別の指導計画や教育支援計画の方になると極めて少ない。個別の指導計画の方は小中合わせて二二・九、教育支援計画の方は一四・四%。この現状についての評価と今後の改善について示していただきたい。
山中政府参考人 学校内の体制整備の状況、個別の支援計画の問題について、現在、担任の先生だけが悩む、あるいは保護者だけが悩むということではなく、学校としてしっかりとした体制をつくって発達障害のある子どもたちを支援できる体制をつくっていくためのモデル事業を進めているところである。
市村衆議院委員 幼稚園では、この法律制定を受けて次年度以降どのような対応を行うのか。
山中政府参考人 幼稚園においても、発達障害を含めた障害のある子供たちの受け入れ、あるいは指導の充実ということを図ってきたが、平成十五年から、「幼稚園における障害のある幼児の受け入れや指導に関する調査研究」というものを市町村の教育委員会に委嘱して実施しており、来年度の概算要求では、幼稚園それから高等学校等も含めた一貫した障害を持つ子供たちへの支援体制を構築する「特別支援教育体制推進事業」を四十七都道府県で行いたいと考えている。
山中政府参考人 特別支援教育の実施おいては、やはり学校、教育委員会といった教育関係だけではなくて、特別支援連携協議会といったようなものを地域あるいは県のレベルで設置し、それぞれの障害を持った子供たちをどう支援していくのか総合的な立場から連携していただきたい。その中心になる行政部局といたしましては、この法律の第三条四項に規定されている教育、医療、保健、福祉、労働等、各分野を想定している。
また、協議会の場への個別の発達障害者リストの提出については想定していない。通常、発達障害者を支援していくための連携について、その施策の共通理解や連携していくための調整などの機能をこの協議会に求めている。
市村衆議院委員 ここ数年、文科省で主に発達障害を対象にした特別支援教育のモデル事業を進めていると聞いているが、発達障害者に対してどのような対応をとってきたのか。例えば、教育現場における発達障害関係の研修機会をふやす予定あるのか。
山中政府参考人 発達障害児の教育については、高度で専門的な知識、経験が先生方にも求められるため、研修機会として、国立特殊教育総合研究所で、対応に指導的な役割を果たす先生方に対する研修とか、それぞれ個別の学校で、保護者を含めた関係者の方々、あるいは学校の外の専門家と連絡調整をする特別支援教育コーディネーターの養成ということを行っている。
また、都道府県からの研修終了者による地域の実情に応じた都道府県の研修の充実化も図っている。
市村衆議院委員 発達障害者支援センターと特別支援教育センターとの連携というのはどうなるのか、文科省、厚労省、それぞれからお答えいただきたい。
山中政府参考人 現在、特別支援教育推進モデル事業の中では、特別支援連携協議会を設けて、学校、教育委員会など教育界だけでなく、福祉、労働等の関係機関とも連携しながら、支援に取り組んでいるところであるが、当然、発達障害者支援センターもその連携先として含まれてくると考えている。
実際、現在全国で十九カ所発達障害支援センターがあるが、このモデル事業の中でも、特別支援連携協議会の中にセンターの方が加わっていただいている事例、あるいはセンターと協議会が連携して研修を実施している事例もある。
今後とも、福祉、労働等の関係の機関と連携しながら、この特別支援連携協議会もしっかりと支援をしたいと考えている。
塩田政府参考人 発達障害者支援センターは、現在全国で十九カ所なので、これをまず全国、全都道府県、全政令指定都市にふやすということが前提となるが、今後、文科省サイドの教育センターと発達障害者支援センターの連携が必要と考える。来年度予算で、両者も加わった、福祉と教育サイドが垣根を取り払った協議会をつくり支援をするような仕組みを考えているところである。教育と福祉の垣根を取り払うということが大事であり、この法案がその契機になると考えている。
山口(富)衆議院委員 文部科学省の昨年九月一日現在の調査で、校内委員会が小学校、中学校合わせて六一・七%が設置、発達障害にかかわる実態把握の実施状況は、小中合わせて五八・九%となっているが、個別の指導計画や教育支援計画の方になると極めて少ない。個別の指導計画の方は小中合わせて二二・九、教育支援計画の方は一四・四%。この現状についての評価と今後の改善について示していただきたい。
山中政府参考人 学校内の体制整備の状況、個別の支援計画の問題について、現在、担任の先生だけが悩む、あるいは保護者だけが悩むということではなく、学校としてしっかりとした体制をつくって発達障害のある子どもたちを支援できる体制をつくっていくためのモデル事業を進めているところである。
市村衆議院委員 幼稚園では、この法律制定を受けて次年度以降どのような対応を行うのか。
山中政府参考人 幼稚園においても、発達障害を含めた障害のある子供たちの受け入れ、あるいは指導の充実ということを図ってきたが、平成十五年から、「幼稚園における障害のある幼児の受け入れや指導に関する調査研究」というものを市町村の教育委員会に委嘱して実施しており、来年度の概算要求では、幼稚園それから高等学校等も含めた一貫した障害を持つ子供たちへの支援体制を構築する「特別支援教育体制推進事業」を四十七都道府県で行いたいと考えている。
<参議院内閣委員会>
山中伸一政府参考人
学校だけでなくて医療、福祉、労働関係、関係の機関が共同、連携した協議会を作り、協力していただく体制を取っているところである。今は四十七の都道府県でモデル事業を実施しているが、こういう体制を、学習障害児が在学する学校については教育委員会あるいは関係機関といったところで整備したいと考えている。
近藤正道参議院委員 教育現場におきまして発達障害児の教育選択権、例えば、発達障害児と保護者には発達障害への個別的なプログラムを受ける権利とそれを拒否する権利、すなわち障害のない子供たちと一緒に学ぶ権利が保障されなければならないが、その選択を可能にする教育現場の体制は保障されるのか、どのように整備されるのかお尋ねしたい。
山中伸一政府参考人 現在、学習障害を持つ子供たちのほとんどが小中学校の通常学級に在籍しており、障害に応じた形で指導あるいは支援を行いたいが、そのためには、一人一人の子供たちの障害に応じたニーズを把握して、関係者あるいは関係機関が連携した形での個別の教育支援計画というものを策定していきたい。
支援計画を作るに当たり、保護者の理解あるいは協力が必要不可欠であり、計画を立てていく中では、保護者の意見を十分に聞き、相談しながら作成していくことが必要であると考えている。
近藤正道参議院委員 教育現場におきまして発達障害児の教育選択権、例えば、発達障害児と保護者には発達障害への個別的なプログラムを受ける権利とそれを拒否する権利、すなわち障害のない子供たちと一緒に学ぶ権利が保障されなければならないが、その選択を可能にする教育現場の体制は保障されるのか、どのように整備されるのかお尋ねしたい。
山中伸一政府参考人 現在、学習障害を持つ子供たちのほとんどが小中学校の通常学級に在籍しており、障害に応じた形で指導あるいは支援を行いたいが、そのためには、一人一人の子供たちの障害に応じたニーズを把握して、関係者あるいは関係機関が連携した形での個別の教育支援計画というものを策定していきたい。
支援計画を作るに当たり、保護者の理解あるいは協力が必要不可欠であり、計画を立てていく中では、保護者の意見を十分に聞き、相談しながら作成していくことが必要であると考えている。
<他の法律、他の取り組み>
<特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告)平成16年12月1日 中央教育審議会 初等中等教育分科会 特別支援教育特別委員会>
<小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)の公表について2004年1月30日>
<ガイドライン(試案) 第2部 教育行政担当者用(都道府県・市町村教育委員会等)特別支援連携協議会の設置>
<今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)、2003/03/28 答申、特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議>
<小・中学校におけるLD,ADHD,高機能自閉症等の児童生徒への教育支援に関する体制整備の実施状況調査結果について(概要) 平成15年9月1日現在>
<幼稚園教育要領 平成12年4月1日>
<幼稚園における障害のある幼児の受け入れや指導に関する調査研究>
<特別支援教育体制推進事業>
<小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)の公表について2004年1月30日>
<ガイドライン(試案) 第2部 教育行政担当者用(都道府県・市町村教育委員会等)特別支援連携協議会の設置>
<今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)、2003/03/28 答申、特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議>
<小・中学校におけるLD,ADHD,高機能自閉症等の児童生徒への教育支援に関する体制整備の実施状況調査結果について(概要) 平成15年9月1日現在>
<幼稚園教育要領 平成12年4月1日>
<幼稚園における障害のある幼児の受け入れや指導に関する調査研究>
<特別支援教育体制推進事業>
大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をする
○ 関連条文など
<第二章 教育 第八条 第3項>○ 他の法律、他の取り組み
【学童保育】
市町村は、利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をする
○ 関連条文など
<第二章 放課後児童健全育成事業 第九条>○ 他の法律、他の取り組み
<児童福祉法 第2章第2節第3款第21条の26>
(放課後児童健全育成事業)
第21条の26 市町村は、児童の健全な育成に資するため、第6条の2第7項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
<特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告)平成16年12月1日 中央教育審議会 初等中等教育分科会 特別支援教育特別委員会 P19>
2.国の役割について
なお、特別支援教育の推進など障害のある児童生徒に対する支援については、例えば、スポーツ活動などを通じて自立及び社会参加を支援する地域の取組や、障害のある子どもの放課後のケアなど厚生労働省等における関連施策と十分連携しながら推進することが望まれる。
<事業評価書・事前 障害児タイムケア事業 平成16年8月>
(放課後児童健全育成事業)
第21条の26 市町村は、児童の健全な育成に資するため、第6条の2第7項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
<特別支援教育を推進するための制度の在り方について(中間報告)平成16年12月1日 中央教育審議会 初等中等教育分科会 特別支援教育特別委員会 P19>
2.国の役割について
なお、特別支援教育の推進など障害のある児童生徒に対する支援については、例えば、スポーツ活動などを通じて自立及び社会参加を支援する地域の取組や、障害のある子どもの放課後のケアなど厚生労働省等における関連施策と十分連携しながら推進することが望まれる。
<事業評価書・事前 障害児タイムケア事業 平成16年8月>